ブログをご覧の皆様こんにちは!
株式会社プラスナイス藍住・北島店の吉田です。
今回のブログは「不動産の購入にかかる税金」についてです。
当たり前の事ですが、生活していく上で、
誰もが様々な種類の税金を払っています。
そして不動産を購入する際にも、いくつかの税金が課せられます。
ここでは不動産の購入にかかる税金に関して、簡単に説明していこうと思います。
1、印紙税
まず、不動産を購入する際には、売主と売買契約を結びます。
その際に売買契約書を作成しますが、この時にかかるのが「印紙税」です。
また住宅ローンを組む場合は、金融機関と金銭消費貸借契約を結びますので、その際にも「印紙税」がかかります。
「印紙税」は契約書に所定の額の印紙を貼り、消印をすることで納付します。
2、登録免許税
不動産を取得する時には自分の権利を確保する為に、所有権の保存登記や移転登記をすることになります。
その際にかかるのが「登録免許税」です。
しかし登記は、司法書士に依頼することが一般的なので、自分で税金を納めている感覚はあまりないかもしれませんが、司法書士へ払う金額に「登録免許税」が含まれているというのが実際です。
3、不動産取得税
土地や建物など不動産の所有権を取得した時に、その不動産が所在する都道府県が課す税金が「不動産取得税」です。
不動産取得税=不動産の価額×税率 で計算されます。
「不動産の価額」は固定資産課税台帳に登録された価額(固定資産税評価額)のことで、「税率」は規定の数値になります。
また特例や控除が適用されることもあるので、気になる場合は購入前にしっかり確認しておきましょう。
今回は不動産の購入にかかる税金を3つ説明させていただきました!
またこの他にも、仲介手数料には消費税がかかりますし、不動産を所有していると固定資産税がかかってきます。
税金関係は分かりづらいことが多いかと思いますが、私共【株式会社プラスナイス藍住・北島店】では、しっかりサポートさせていただきます!!