消費税増税!住まい給付金について
みなさん、こんにちは!
株式会社プラスナイス藍住・北島店です(*^^*)
いよいよ今日から消費税増税ですね…( ;∀;)
消費者には痛~~~~~~い出費増です
今日は、そんな住宅取得者の負担を少しでも軽くする制度があります。
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。
10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。
すまい給付金の対象者
すまい給付金の対象者
すまい給付金は、住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する収入が一定以下の方が対象です。また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上の方※1が対象となります。
主な要件
- 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
- 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
- 収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円※2以下[10%時]収入額の目安が775万円※2以下
- (住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者※1
※1 10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。
※2 夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
詳細は「給付額について」をご参照ください。
- ☆消費税額は原則として引渡し時点の税率により決定
- ☆税率引上げの半年前までに契約された住宅は引上げ前の税率
- ☆請負契約だけでなくマンション等の売買契約も概ね対象
経過措置の内容
消費税の額は、引渡し時点の税率により決定します。住宅は契約から引渡しまで長期間を要する場合が多く、例えば注文住宅であれば数ヶ月かかるのが通常です。一方で、引渡し時期により消費税率が変わるとなると、安心して契約を締結することができません。
このため、住宅については、半年前の指定日の前日(8%引上げ時は平成25年9月30日、10%引上げ時は平成31年3月31日)までに契約したものについては、仮に引渡しが税率引上げの基準日以降になっても、引上げ前の税率を適用することとされています。
売買契約の場合
マンション等の売買契約でも、注文者が壁の色又はドアの形状等について特別の注文を付すことができることとなっている場合には、同様の経過措置が適用されます。
住宅における消費税の取扱いについて
住宅を取得する際、土地と建物を購入(注文)することになりますが、消費税が課税されるのは建物のみであり、土地は非課税となっています。また、中古住宅の売買については、「事業者が行った資産の譲渡等には、(中略)消費税を課する」とされており、事業者が住宅を買い取って個人に売る「買取再販」は課税対象となりますが、売主が事業者ではない個人間の売買は非課税です。
給付額
住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じ設定されています。
収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)が給付されます。
※給付基礎額と都道府県民税の所得割額についてはこちらをご覧ください。(印刷用PDF:415KB)
※10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。
対象となる中古住宅とは
給付の対象となる中古住宅は、売主が宅地建物取引業者である中古住宅(中古再販住宅)だけです。中古住宅の売買は売主が個人であることが多いのですが、この場合は消費税が課税されません。このため、給付対象は、消費税の課税対象となる中古再販住宅だけとなります。
いかがでしたでしょうか。
増税は家計にも、事業者にも、影響のあるものなので、
給付金や減税の施策などはぜひ有効に活用していきましょう!
【株式会社プラスナイス藍住・北島店】では土地・戸建・事業用等様々なご要望に沿ったご提案をいたします。
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