住宅ローン減税の控除期間の延長について!
ブログをご覧の皆様、こんにちは!
株式会社プラスナイス藍住・北島店の吉田です。
さて、消費税が8%→10%に引き上げられてから
もうすぐ1ケ月が経とうとしていますね。
もう消費税10%には慣れてきた頃でしょうか?
私としてはどれが8%でどれが10%なのか、
あまりはっきり理解できないまま生活しています、、、
軽減税率制度についてもっと知っていかないといけませんね。。。
そんな今回のブログのテーマは
「増税に伴う住宅ローン減税の控除期間の延長について」です。
□住宅ローン減税制度って?
そもそも『住宅ローン減税制度』とは、
返済期間10年以上の住宅ローンを利用し、住宅の新築・購入・増改築をした場合、10年間にわたって各年末の住宅ローン残高の一定割合(1.0%)を所得税額(一部、翌年の住民税額)から控除する制度のことです。
□増税で何が変わったの?
今回の消費税の増税に伴って、10年間だった住宅ローン減税期間が13年間に延長されました!!
具体的に言うと、延長された3年間(11年目~13年目)の各年においては、以下のいずれか小さい方の額を限度額として、控除されるようになります。
①借入金年末残高(上限4000万円※1)の1%
②建物購入価格※2(上限4000万円※1)の2/3%
※1:新築・未使用の認定住宅の場合、借入金年末残高・建物購入価格の
上限は5000万円になります。
※2:増改築をした場合は、増改築に係る費用の額のことです。
□注意点
この期間延長は消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、2019年10月1日~2020年12月31日の間に居住の用に供した場合に限られます。
また購入する物件に関しても、個人間の中古住宅売買(消費税が非課税)の場合には、期間の延長は適用されません。
□まとめ
今回のブログで「住宅ローン減税制度」に興味を持った方、
より詳しくは コチラ をご確認下さい。 ※国土交通省HPより
この「住宅ローン減税制度」は、先日ご説明した「住まい給付金制度」とあわせてご利用いただけます。
※住まい給付金制度については コチラ からご確認下さい。
こういった制度を上手に利用して、お得に不動産を購入していきたいですね♪
私共【株式会社プラスナイス藍住・北島店】では、お客様の要望にあった提案をさせていただいておりますので、いつでもお気軽にお問合せ下さい!!